不登校・登校拒否の定義とは
いじめが原因で不登校や登校拒否になってしまったとき…
文部科学省における不登校や登校拒否の定義とは次のように記されています。
昭和41年度~平成9年度までは、
「学校ぎらい」(注1)で50日以上欠席した児童生徒を対象
※平成3年度から30日以上欠席した児童生徒についても調査
平成10年度~は、
「不登校」(注2)で30日以上欠席した児童生徒
※平成10年度は50日以上も調査すること。
(注1) 「学校ぎらい」とは「心理的な理由などから登校をきらって長期欠席をした者」
(注2) 「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒
が登校しないあるいはしたくてもできない状況にあること
(ただし、病気や経済的理由によるものを除く)をいう。」
不登校の区分けを図にするとこんな感じです。
登校拒否は、学校嫌いの子供をさしています。
↓
登校拒否 = 学校嫌いの子供
不登校は、病気や経済的理由を除く理由がある場合
↓
不登校 = 学校に行きたくない理由や学校に行きたいけど行けない理由がある場合
不登校も登校拒否もどちらも欠席日数で区別しているようです。
欠席日数も、なんどか改訂されていますね。
つまり、不登校も登校拒否もそこに至った考え方は違えど、学校に来ていないという点で同じ扱いになっているようです。
不登校や登校拒否は、学校に登校していない(欠席)状態のことであるという事です。
しかし、この欠席扱いが欠席扱いでは無くなるという内容が通知されました。
IT等を活用した、学習活動を行った場合の、出欠の取扱いについての通知です。
平成17年7月6日(通知)
「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)」
文部科学省より
つまり文部科学省では、
IT(インターネット)を利用して勉強した場合は、欠席ではなく、出席扱いにできますよ。
という通知です。
いじめ問題を真剣にお伝えしています。 解決の入り口の参考に…
いじめのない場所へ
走りだそう。
子供が自分に「自信」をつけることで、
イジメのない仲間達の中に入れます。
そして…
お母さんやお父さんは、
子供に「安心感」を与えてください。
緊急用としてそれがまず! 命を救うことになります。
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